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2019年10月26日
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法律上では、既婚者が配偶者ではない人と男女の関係になる
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法律上では、既婚者が配偶者ではない人と男女の関係になることを不倫とよびます。
ということは法に従えば、性的に親密な関係ではなかったなら普通のデートをしたとしても、浮気とはいえません。
個人で男女の関係を実証することは難しいかもしれませんが、探偵や興信所に内偵してもらうこともできます。
よく不毛だと言われる不倫ですが、結末も様々です。
浮気の事実が知られ、仮面夫婦を続ける人もいれば、離婚したり、多額の養育費や慰謝料の請求に青息吐息なんてケースもあるでしょう。
また、元の鞘に収まったり、浮気を成就させて(?)結婚したりするパターンもあります。
落ち着く先は色々ですが、心の底から安心して幸せになるという到達点は、ありません。
いざ浮気調査を探偵に依頼するとなると、尾行や聞き込みなどの調査によって得た情報を顧客に売却する探偵の行動が違法なのではないかと心配に思う人も多いようです。
今時の業者は探偵業法のもとで営業しており、違法な仕事をすることはありません。
法律自体は平成19年6月に施行されましたが、それまでは探偵の業務に関する全国共通の規定というものがなく、違法な詐欺まがいの業者との様々な問題を防止するべく施行されました。
探偵や興信所といった調査業を始めるときは、取り立てて特殊な資格等は不問といっていいでしょう。
とはいえ、探偵業法(平成19年6月施行)に基づき、探偵の業務を開始する「前日」までに警察署に行き、探偵業開始届出書と添付書類(誓約書も含む)を公安委員会に提出した後、公安委員会の朱印と届出番号いりの「探偵業届出証明書」の交付を受け、許認可を出してもらうことが開業の大前提となります。
不動産取引の免許と同じで、見やすい場所に掲示してあるはずですよ。
浮気が判明したら、正当な権利として、慰謝料の請求をするべきです。
もっとも、自分たちだけで話しあおうとすると、感情的な理由が根本にあるためか、話がややこしくなりがちです。
うまくいかないときは訴訟になるケースもあるので、手に負えない気がしたら弁護士に相談して、無理のない問題解決を図る方が良いかもしれません。
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